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Blog特定商取引法とクーリングオフ
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2020.06.02特定商取引法とクーリングオフ
特定商取引法とクーリングオフについて
目次
特定商取引法とクーリングオフについて
特定商取引法
①クーリングオフ経過後でも、貴方はいつでも当会から脱会することができます。 会員資格の解約を希望される場合は「会員解約届け」を当社に請求になり、書面に必要事項をご記入の上ご返送ください。
②上記「会員解約届け」を受理した場合、入会金・月会費・見合料・交際料・成婚料などは下記の条件で払い戻します。
▼入会金・登録料
(1)クーリングオフ期間後、役務提供前は登録手数料3万円を差し引いた後の残金をお返しいたします。
(2)役務開始後は登録手数料3万円を差し引き、残った入会金のうち未経過数(月割り按分・解約申し出当月を含まず)分から、解約違約金(未登録月数の按分額の20%、若しくは2万円のいずれかのうち低い額)を差し引いた後の残金をお返しいたします。
▼払い戻し金
返金は(1)あるいは(2)となります。
▼月会費
経過月数の払い戻しはございません。
▼見合料
払い戻しはございません。
▼交際料
払い戻しはございません。
▼成婚料
払い戻しはございません。
③入会契約締結日以降8日間以内であれば、クーリングオフにより入会を無条件で取り消すことができます。
クーリングオフについて
入会契約後8日間以内であればクーリングオフにより入会契約を取り消すことができます。
●クーリングオフすると…
①以降、会員でなくなります。
②入会時に支払ったすべての金額は無条件にて全額返金します。
③違約金その他費用に関する請求は一切いたしません。
●クーリングオフの手続き…
郵便ハガキに必要事項をすべてご記入いただいたうえで、書類郵便でご郵送ください。
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